介護の分かれ道

親のお金の管理と成年後見。家族が先に知っておく 3 つの制度と相談先

公開 ・ 介護の分かれ道 編集部

お金の管理と成年後見の相談 66 件。多い順に並べた悩み
  1. 1費用やお金のこといちばん多い
  2. 2手続きや制度の使い方
  3. 3家族やきょうだいとの分担

件数は補正後の値。並びは順位だけで、差の大きさは示していません。数え方はこのサイトの数え方。

この記事は、親の預金の出し入れや、施設・病院への支払いを誰がどう続けるかで迷っている家族に向けたものです。先に結論を書きます。使える制度は、本人が契約の中身をどこまで自分で分かるかで変わります。社会福祉協議会の日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分でも、この事業の契約の中身は分かる人が対象の制度です。任意後見は、元気なうちに将来の任せ先を決めておく制度。判断能力が不十分になり、預金の解約や契約が本人だけでは進まない人は、家庭裁判所に申し立てる法定後見の対象になりえます。どれに当たるかは、地域包括支援センターや社会福祉協議会などの窓口で確かめてください。 数字は、当サイトが 188 日分の家族の介護相談を数えたものと、法務省・裁判所・厚生労働省の案内。2026 年 9 月時点の内容で、出典は記事の末尾に置きました。

お金の管理の相談 66 件。いちばん多いのは費用のこと

当サイトの集計で、お金の管理と成年後見の相談は 66 件でした。多い順に「費用やお金のこと」「手続きや制度の使い方」「家族やきょうだいとの分担」です。

制度の使い方を尋ねる相談よりも、費用やお金の心配のほうが多く出ています。払えるか。どう手続きするか。誰が引き受けるか。制度を選ぶ前に、この 3 つを家族で書き出しておくと、地域包括支援センターや社会福祉協議会で聞くことがはっきりします。この話題の並びはお金の管理と成年後見の話題に置きました。

家族が先に知っておく 3 つの制度

制度は 3 つあります。法務省の Q&A は、成年後見制度を、判断能力の不十分な人の財産の管理や、介護サービス・施設に入るときの契約などを支える仕組みとしています。大きく分けて法定後見と任意後見の 2 つ。これに、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を加えた 3 つを並べます。

日常生活自立支援事業任意後見法定後見
本人の状態判断能力が不十分だが、この事業の契約の中身は判断できる契約を結ぶときに、十分な判断能力がある判断能力が不十分になった後
誰が支えるか社会福祉協議会(本人との契約で)本人が自分で選んだ任意後見人家庭裁判所が選ぶ成年後見人・保佐人・補助人
始め方市町村の社会福祉協議会に相談し、契約する公証人が作る公正証書で契約。判断能力が落ちたら、家庭裁判所に監督人を選んでもらう本人の住所地の家庭裁判所に申し立てる
手伝える範囲福祉サービスの利用の手伝い、預金の払い戻しなど日々のお金の管理、定期的な訪問契約で決めた範囲の代理。本人がした契約は取り消せない類型に応じた代理・同意・取消し
費用の目安実施主体が決める。訪問 1 回あたり平均 1,200 円公正証書を作る費用など。公証役場で確かめる申立てで収入印紙 800 円と 2,600 円、切手、鑑定料

日常生活自立支援事業は、厚生労働省の案内では、都道府県と指定都市の社会福祉協議会が行い、窓口は市町村の社会福祉協議会です。契約前の相談と、生活保護を受けている世帯の利用料は無料。 任意後見は、今の制度では、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだときから効力が出ます。監督人は全件で選ばれます。

法定後見は 3 類型。申立ての収入印紙は 800 円と 2,600 円(後見開始の場合)

法定後見は、本人の判断能力の程度で 3 つに分かれます。どれに当たるかは、家庭裁判所が決めます。

類型対象になる人
後見判断能力が欠けているのが通常の状態の人
保佐判断能力が著しく不十分な人
補助判断能力が不十分な人

本人の同意が要るのは、補助を始めるときと、補助人に同意権・代理権を与えるとき、保佐人に代理権を与えるときです。 どの類型でも、日用品の買い物など日常生活に関することは、取り消せる行為に入りません。後見人などが本人の住む家を売るときは、家庭裁判所の許可が別に要ります。 どの類型に当たるかは、医師の診断書や鑑定をもとに家庭裁判所が決めます。家族が決めるものではありません。

裁判所の案内で、後見開始の申立てにかかるのは、収入印紙 800 円分、登記の手数料として収入印紙 2,600 円分、連絡用の郵便切手です。切手の額は裁判所ごとに違います。医師の鑑定をするときは鑑定料がかかり、厚生労働省の案内では、ほとんどは 10 万円以下。 保佐で代理権を求めるときや補助では、その申立てごとに 800 円が加わります。 添えて出す書類には、戸籍謄本・診断書のほか、介護保険の認定書の写し、預貯金通帳の写し、年金額決定通知書、施設の利用料の資料などが並びます。ふだんの介護で手元にある書類の写しが多い。

費用が出せないときの道もあります。法務省の Q&A は、資力の乏しい人が、申立てを弁護士などに頼むときの費用を、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助で立て替えてもらえることがあることと、経費を助成している市町村があることを書いています。

申立てから審判まで 1〜2 か月。始まると途中でやめられない

時間はかかります。裁判所の案内では、申立てから審判まではおおむね 1〜2 か月。鑑定をするときは、その分さらにかかります。法務省の Q&A は、多くは 4 か月以内としています。

家族が先に知っておきたいのは、始まった後のことです。裁判所の案内は、次のように書いています。

  • 申立書を出した後は、家庭裁判所の許可がなければ取り下げられない
  • 預貯金の解約や遺産分割など、申立てのきっかけになった用事が済んだ後も、本人の判断能力が戻るか、亡くなるまで続く
  • 家族の意思や本人の希望では、やめられない
  • 後見人などの報酬は家庭裁判所が決め、本人の財産から払う

後見人の仕事は、財産の管理と、介護や医療の契約・支払いです。法務省の Q&A は、食事の世話や実際の介護は、ふつうは後見人の仕事ではないとしています。日々の世話や介護は後見人の仕事ではないので、別に考える必要があります。

申し立てる前に家族で確かめる問い 5 項目

紙に書いておきます。5 つは、上の相談で多かったことと、裁判所の案内が注意していることから選びました。全部に答えが出ていなくてかまいません。書き出したものを、窓口に持っていけば足ります。

1. 本人は、契約の中身を自分で分かるか

ここで使える制度が分かれます。日常生活自立支援事業は、この事業の契約の中身を分かる人が対象。十分に分かるうちなら、任意後見の契約も結べます。分かるのが難しい人は、法定後見の対象になりえます。どれに当たるかは、下の窓口で確かめてください。 見極めるのは家族ではありません。日常生活自立支援事業では社会福祉協議会が、法定後見では医師の診断や鑑定をもとに家庭裁判所が判断します。家族は「最近、通帳や暗証番号が分からなくなった」「同じ物を何度も買う」のような様子を、日付つきで書いておきます。

2. 何のために使うのか

預金の解約、施設の契約、家の売却、相続の話し合い。用事を 1 つずつ書き出します。 法定後見は、その用事が済んだ後も続きます。ここは家族全員で分かっておく。

3. 誰が引き受けるか

相談で 3 番目に多かったのが、家族やきょうだいとの分担でした。申立書には候補者を書けますが、選ぶのは家庭裁判所です。専門職が選ばれることも、2 人が選ばれることもあります。 法務省の Q&A には、入院費を払うために預貯金の払い戻しが要り、近くに住む長男と二女の 2 人が成年後見人に選ばれた例が載っています。

4. 費用と報酬を、どこから出すか

申立ての費用と鑑定料、それに後見が始まった後の報酬があります。報酬の出どころは、本人の財産です。 いちばん多かった相談は、費用やお金のことでした。年金と預貯金で、施設や介護の費用と一緒に払っていけるかを書き出しておくと、窓口で具体的に聞けます。

5. 先にどこへ聞くか

厚生労働省の「成年後見はやわかり」は、市区町村に置かれた中核機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会などの地域の窓口で、手続き・書類・後見人になる人について、前もって相談できるとしています。 家庭裁判所の手続案内では、手続きの流れと書類を説明してもらえます。任意後見の相談先は公証役場。

答えごとの、先に聞く窓口です。

いまの状況先に聞く窓口
本人は契約の中身が分かる。日々の支払いを手伝ってほしい市町村の社会福祉協議会(日常生活自立支援事業)
本人が元気なうちに、将来を任せる人を決めておきたい公証役場(任意後見の契約)、地域包括支援センター
本人が判断するのが難しく、預金の解約や施設の契約が止まっている中核機関・地域包括支援センター・社会福祉協議会で相談し、手続きは家庭裁判所
申し立てる家族がいない市区町村(市町村長が申し立てる仕組みがある)
申立ての費用が出せない弁護士などに頼む費用の立替えを受けられることがある(法テラスの民事法律扶助)。経費を助成している市区町村もある

2026 年 6 月に改正民法が成立・公布。成年後見の見直しは公布から 2 年 6 か月以内に施行

まだ施行前です。法務省のページによると、成年後見の見直しを含む民法などの改正は 2026 年 4 月 3 日に国会に出され、6 月 17 日に成立、6 月 24 日に公布されました。衆議院の審議経過では、衆議院(5 月 26 日)・参議院(6 月 17 日)とも修正なく可決されています。 成年後見の見直しが始まるのは、公布の日から 2 年 6 か月を超えない範囲で、政令が決める日です。

国会に出された法律案の要綱に、変わる内容として書かれているのは、主に次の点です。

  • 後見と保佐の審判をなくし、判断能力が不十分な人はすべて補助の対象にする
  • 判断能力を欠く状態が続いている人には、「特定補助人」を付けて、本人がした大事な財産の行為を取り消せるようにする
  • 必要がなくなったと家庭裁判所が認めたときは、補助の審判を取り消せる
  • 補助人は、本人の意向を把握し、尊重する
  • 任意後見は、監督の必要がないと明らかなときは、監督人を選ばないこともできる。効力が生じるのは、新しく設ける任意後見開始の審判のときからに変わる

上の「始まると途中でやめられない」は、今の制度の話です。見直しが始まるまでの間に申し立てた人や、すでに使っている人がどう扱われるかは、法律の経過措置で決まります。今申し立てるか、施行を待つかは、当サイトでは言えません。改正の扱いも含めて、家庭裁判所の手続案内と、地域の中核機関で聞いてください。

家での介護・施設の話とつながるところ

お金の管理は、家で続ける道にも、施設を探す道にも出てきます。どちらの道でもです。 家で続けるときの相談先は、担当のケアマネジャーか地域包括支援センター。当サイトの集計で、ケアマネと地域包括支援センターの相談は 211 件ありました。何を聞けばよいかは在宅介護を続けるか迷ったら、ケアマネと地域包括支援センターに聞くことに書きました。 施設に移るときの費用の軽減は、市区町村の窓口で申請します。仕組みは介護施設の費用の仕組みに、施設の種類は特養・老健・有料老人ホーム・サ高住の違いに書きました。

よくある質問

親の預金を、家族が代わりに下ろしてもよいですか
当サイトでは言い切れません。法律の判断になるからです。社会福祉協議会の日常生活自立支援事業は、この事業の契約の中身を分かる人が対象で、預金の払い戻しなど日々のお金の管理を手伝ってもらえます。本人が判断するのが難しく、預貯金の解約などが要るときは、家庭裁判所への法定後見の申立てが手段の 1 つになりえます。法務省の Q&A には、入院費を払うために預貯金の払い戻しが要り、後見を申し立てた例が載っています。どれに当たるかは、地域包括支援センターや社会福祉協議会で聞いてください。
家族が後見人になれますか
申立書に候補者として家族を書けます。ただ、選ぶのは家庭裁判所です。弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や、法人が選ばれることもあります。希望どおりの人が選ばれなかったことを理由に、不服を申し立てることはできません。長男と二女の 2 人が選ばれた例のように、家族が選ばれることもあります。
申立てにはいくらかかりますか
後見開始の申立てでは、収入印紙 800 円分と、登記の手数料 2,600 円分、連絡用の郵便切手が要ります。医師の鑑定をするときは鑑定料がかかり、厚生労働省の案内では、ほとんどは 10 万円以下です。戸籍謄本や診断書を取る費用も別にかかります。後見人の報酬は家庭裁判所が決め、本人の財産から払います。費用が出せないときは、申立てを弁護士などに頼む費用の立替えを法テラスの民事法律扶助で受けられることがあります。経費を助成している市区町村もあるので、それぞれの窓口で聞いてください。
法律が変わると聞きました。今の制度はどうなりますか
2026 年 6 月に民法などの改正が成立し、公布されました。法律案の要綱では、後見と保佐をなくして補助に 1 本化し、必要がなくなったら補助を終えられる形にしています。成年後見の見直しが始まるのは、公布の日から 2 年 6 か月以内で政令が決める日です。法律案は衆議院・参議院とも修正なく可決されました(衆議院の審議経過)。今使っている人や、これから申し立てる人の扱いは経過措置で決まります。当サイトが確かめたのは要綱(法律案の公式の要約)で、条文そのものは読んでいません。経過措置の中身は、家庭裁判所の手続案内で聞いてください。
この件数はどこまで確かですか
補正後の値です。話題ごとに無作為で 30 件を抜き、「投稿者が自分の介護について、その話題を書いた相談か」を 1 件ずつ判定し、その割合で直しました。お金の管理と成年後見の話題で当たっていた割合は約 70% です。判定は AI で 2 系統に分けて突き合わせ、一致した件だけを使いました。人の目では確かめていません。

出典・確認日

  • 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」Q1〜Q2 成年後見制度について(判断能力の不十分な人の財産管理・介護サービスや施設入所の契約・遺産分割協議などを支える制度で、法定後見と任意後見の 2 つがある。法定後見は判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ。任意後見は判断能力があるうちに公正証書で契約を結び、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる。任意後見人は契約の範囲で代理できるが、本人がした契約を取り消せない。監督人は任意後見では全件で選ばれる(2026-09-27 確認))
  • 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」Q3〜Q15 法定後見制度について(後見は判断能力が欠けているのが通常の状態の人、保佐は著しく不十分な人、補助は不十分な人が対象。申立てができるのは本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長など。日用品の購入など日常生活に関する行為は取消しの対象外。家庭裁判所は親族以外の専門職や法人を選ぶことがあり、希望どおりの人を選ぶとは限らず、それを理由に不服申立てはできない。後見人等の仕事は財産管理と介護契約・医療費の支払いなどで、食事の世話や実際の介護は一般に職務ではない。家庭裁判所の監督を受ける。入院費の支払いのため預貯金の払い戻しが要り、長男と二女が成年後見人に選ばれた事例(Q13)。申し立てる人がいないときは市町村長に申立権がある(Q14)(2026-09-27 確認))
  • 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」Q21〜Q25 制度の利用について(申立手数料 収入印紙 800 円、登記手数料 2,600 円。ほかに郵便切手・鑑定料、戸籍謄本・診断書などの取得費用。資力が乏しい人は法テラスの民事法律扶助(弁護士費用等の立替え)を受けられる場合がある。経費を助成している市町村もある。多くの場合、申立てから法定後見の開始までは 4 か月以内。本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、途中でやめられない(2026-09-27 確認))
  • 裁判所 後見ポータルサイト「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ」(申立書を出した後は家庭裁判所の許可なく取り下げられない。申立てから審判まではおおむね 1〜2 か月(鑑定をするときはさらにかかる)。候補者が必ず選ばれるわけではない。報酬は家庭裁判所が決め、本人の財産から支払う。申立てのきっかけ(預貯金の解約・遺産分割・保険金の受取など)が解決した後も、本人の能力が回復するか亡くなるまで続き、家族の意思や本人の希望でやめられない。任意後見は家庭裁判所が任意後見監督人を選んだときから契約の効力が生じる(2026-09-27 確認))
  • 裁判所「後見開始」(家事事件の手続案内)(申立先は本人の住所地の家庭裁判所。申立手数料 収入印紙 800 円分、登記手数料 収入印紙 2,600 円分、郵便切手(裁判所ごとに違う)。鑑定の費用を申立人が負担することがある。添付書類は戸籍謄本・住民票・診断書・本人情報シート・介護保険の認定書の写し・預貯金通帳の写し・年金額決定通知書・施設利用料などの収支の資料。家庭裁判所は鑑定や医師の診断書などをもとに本人の判断能力を判断し、ふさわしい人を成年後見人に選ぶ(2026-09-27 確認))
  • 厚生労働省 成年後見はやわかり「法定後見制度とは(手続の流れ、費用)」(補助・保佐・後見の 3 類型。補助開始の審判や補助人・保佐人に代理権を与える審判には本人の同意が要る。居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が要る。鑑定料は事案で違うが、ほとんどの場合 10 万円以下。法テラスの民事法律扶助、市町村の経費の助成がある(2026-09-27 確認))
  • 厚生労働省 成年後見はやわかり「ご本人・家族・地域のみなさまへ(成年後見制度とは)」(相談の流れ: 市区町村に置かれた中核機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会などの地域の相談窓口で、手続・必要な書類・後見人になる人についてあらかじめ相談できる。家庭裁判所は手続の流れや書類を案内する(2026-09-27 確認))
  • 厚生労働省 成年後見はやわかり「相談窓口のご案内」(任意後見制度の相談は最寄りの公証役場へ。法定後見制度の相談は最寄りの権利擁護相談窓口へ。手続きは最寄りの家庭裁判所へ(2026-09-27 確認))
  • 厚生労働省「日常生活自立支援事業」(判断能力が不十分な人との契約に基づき、福祉サービスの利用援助、預金の払い戻し・預け入れなどの日常的金銭管理、定期的な訪問を行う。実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、窓口は市町村の社会福祉協議会など。対象は契約の内容を判断できる能力がある人で、その能力の判定は実施主体が行う。利用料は実施主体が定め、訪問 1 回あたりの平均は 1,200 円。契約前の初期相談と生活保護受給世帯は無料(2026-09-27 確認))
  • 法務省「民法等の一部を改正する法律案」(第 221 回国会提出)(2026-04-03 国会提出、2026-06-17 可決成立、2026-06-24 公布(令和 8 年法律第 45 号)。成年後見制度の見直しの施行日は、公布の日から 2 年 6 か月を超えない範囲内で政令で定める日(2026-09-27 確認))
  • 法務省「民法等の一部を改正する法律案要綱」(PDF)(後見開始・保佐開始の審判を廃止し、判断能力が不十分な人の全てを補助開始の審判の対象にする。事理弁識能力を欠く常況の人には特定補助人を付けられる。必要がなくなったときは補助の審判を取り消せる。補助人は本人の意向を把握し尊重する。任意後見は、明らかに監督の必要がないときは任意後見監督人を選ばないことができる。所要の経過措置を定める任意後見開始の審判を新設し、任意後見契約はその時から効力が生ずる(2026-09-27 確認。衆議院・参議院とも修正なく可決(衆議院の審議経過)。条文そのものは読んでいない))
  • 衆議院「民法等の一部を改正する法律案」審議経過情報(閣法 第 221 回国会 43 号)(衆議院 2026-05-15 法務委員会に付託、05-22 委員会可決、05-26 本会議可決。参議院 06-01 法務委員会に付託、06-16 委員会可決、06-17 本会議可決。両院とも「可決」で、修正議決ではない。公布 2026-06-24、法律番号 45(2026-09-27 確認))
  • このサイトの数え方(集計方法と限界)(当サイトの集計。母集団の定義、補正の方法、この方法で分かっていないこと)